- 2008年9月 3日 10:00
- 借金返済日記
受任通知が各カード会社へ届いたらしく、TEL、請求書が来なくなりました。
債務整理を弁護士、司法書士へ依頼した場合のメリットでもありますが、8月26日に受任して頂いてから約1週間が経ち各債権者さんの所へ受任通知が届いたらしく昨日まで来ていた、支払い催促の電話がピタッと止まりました。
郵便ポストに支払請求書も届かなくなってます。
あのイヤな電話がもう掛って来なくなりました...すごく安心です。
ここ、2~3年は自転車操業状態になっていましたので支払日が近づくと銀行口座の残高を見て今月は何処から借りて替えそうと言う心配が無くなったのは、本当に助かります。
債権者・からの取立て、支払請求、督促が止まるわけ
弁護士が債務処理を受任した段階ですぐに債権者宛てに「受任通知書」という通知書を出してもらえます。*介入通知書(かいにゅうつうちしょ)と言う場合もあるそうです。
債権者はこの受任通知書を受け取った後、本人に対して正当な理由なく取立を行うことが、金融庁の事務ガイドラインで禁止されていますから、普通の貸金業者は取立をしてこなくなります。
但し、介入通知を出してもらってから、1週間~2週間の間はまだカード会社などから電話が来たり請求書等が送られてくる場合もありますがこれは無視しておけば良いんです。
また、もし債権者からの電話に出た場合は、「○○弁護士さんの所で受任してもらっていますので今後は○○弁護士さんへ連絡をして下さい!」と言えばOKです。
ヤミ金業者も、受任通知により多くの場合は、取立をやめる。
いわゆるヤミ金融業者というのは、個人ですので(個人でも貸金業者である限り金融庁の事務ガイドラインは適用される)、その業者の考え方によっては弁護士さんからの受任通知が来ても無視して取立て、督促をしてくる場合もあるようです。
実際には大半の業者が弁護士からの通知であきらめる場合が多いのですが、一概に安心は出来ない様です。
その場合でも、ヤミ金融業者は、商売でやっているわけですから、割に合わないことはやりません。少し脅かせば払ってくれると踏めば、しつこく追いかけ回しますが、何を言われても「弁護士に頼んだから弁護士に言ってくれ」としか言わなければ、しばらくすればばかばかしくなってあきらめるのが通常です。弱気な対応をするのが最悪だということをよく認識してください。なお、この場合、借りたときに連絡先を書かされた親族等にも電話が行く可能性が高いですので、親族にも「関係ない」と言って電話を叩ききるようによく根回しをしてください(親族が一部払ってしまったりすると、さらに追いかけ回されるだけです)。
知人は自分で説得する覚悟をしてください
知人等の個人債権者はそういったルールがわかっていませんし、正確に言えば貸金業者でない個人には金融庁の事務ガイドラインは適用されませんので、感情的になって連絡してくる場合があります。弁護士からの通知で完全にすべての債権者が黙るとは限りませんので注意してください。
勤務先(元勤務先も)の同僚や知人、事業上の取引先等の個人債権者(貸金業者が「知人だ」と称しているような場合は別です)でしつこく取立の連絡をしてくる者がいます。これについては先に述べたように金融庁の事務ガイドライン等は適用されませんので法的には止めようがありません。弁護士の方で任意整理の見通しや破産手続の説明をすることはできますが、弁護士としては、うそは言えませんので、聞かれれば個人債権者には金融庁の事務ガイドライン等の適用はない、つまり取立の規制はないことも答えざるを得ません。個別に「任意整理をするのでしばらく待っていて欲しい」とか「破産手続をするので支払えない」ということを繰り返し説得するしかありません。非常に執念深いタイプの人もいますが、そういうタイプの人から借りたのは自分ですからそういう人については自己責任で説得してください。
厳しい取立て・督促が来なくなります。
弁護士さんへ債務整理をお願いすると債権者からの取立て、支払請求、督促が止まります。
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